株式会社企業実務アシスト
事務処理、管理部門・団体事務局、業務代行
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[法人課税]
法人税率の引き下げ 23年4月1日以降開始事業年度から適用
800万円以下 800万円超
現行 普通法人 30% 30%
中小法人 22% 30%
18% →21.4.1から23.3.31の間に繰越控除前の所得金額の80%
改正 普通法人 25.5% 25.5%
中小法人 19% 25.5%
15% →23.4.1から26.3.31の間に開始する事業年度適用
欠損金繰越控除制度の見直し 23年4月1日以降開始事業年度から適用
控除限度額
現行 繰越控除前の所得金額
改正 繰越控除前の所得金額の80% 中小法人は100%OK
繰越期間
現行 7年
改正 9年 20.4.1以後に終了した事業年度における欠損金に適用
減価償却制度の定率償却率の見直し 23年4月1日以後終了事業年度から適用
算定方法2.5倍から2.0倍に引き下げ
研究開発税制の縮減
税額控除限度額
現行 30%
改正 20%
雇用促進税制による税額控除制度の創設
職安の所長宛雇用促進計画の提出を行なっている法人
当期末の雇用保険被保険者数が前期末に比較し10%以上または5人以上の増加
且つ事業主都合による退職者がいないこと(中小法人は2人以上)
控除額 増加人数×20万円<法人税額の10%(中小法人は20%)を限度>
23.4.1から26.3.31の間に開始する事業年度について適用
[消費課税]
事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し
イ 事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が
1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しない。
(イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
(ロ) 法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高
(ハ) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の
前1年内に開始した前々事業年度があるときは、前々事業年度の開始の日
から6月間の課税売上高
(前々事業年度が5月以下の場合には、前々事業年度の課税売上高)
ロ イの適用に当たっては、事業者は、イの課税売上高の金額に代えて所得税法に
規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとする
ハ イに該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出することとする
その年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものに適用
<基準期間=前々年事業年度 特定期間=前年事業年度>
課税売上割合が95%以上の仕入税額控除できる消費税の制度
その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には
の事業者に限り適用する
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用
[個人所得課税]
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額に
ついては、245万円を上限
役員給与等に係る給与所得控除の見直し
「役員給与等」の収入金額が2,000万円を超える場合の給与所得控除額に
収入金額の増加に応じて給与所得控除額を逓減する
イ 収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合 245万円から2,000万円を
超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
ロ 収入金額が2,500万円を超え3,500万円以下の場合 185万円
ハ 3,500万円を超え4,000万円以下の場合 185万円から3,500万円を超える部分の
金額の12%相当額を控除した金額
ニ その年中の役員給与等の収入金額が4,000万円を超える場合 125万円
特定支出控除の見直し
イ 特定支出の範囲の拡大
(イ) 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの
資格取得費
(ロ) 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常
必要な交際費及び職業上の団体の経費(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額は、65万円を限度
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額を超える場合は、その超える
部分の金額を給与所得控除額に加算することができる
(イ) 1,500万円以下の場合 年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円
退職所得課税の見直し
役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し
その年中の退職手当等のうち、役員等としての勤続年数が5年以下の者に限り、
係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1
する措置を廃止
平成24年分以後の所得税について適用
[個人所得課税]
続税・贈与税の見直し
イ 相続税の基礎控除
|
|
現 行 |
改 正 案 |
|
定額控除 |
5,000万円 |
3,000万円 |
|
法定相続人 |
1,000万円に法定相 |
600万円に法定相続 |
|
比例控除 |
続人数を乗じた金額 |
人数を乗じた金額 |
ロ 死亡保険金に係る非課税限度
|
現 行 |
改 正 案 |
|
500万円に、法定相続人の数を乗じた金額 |
500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は |
ハ 相続税の税率構造
|
現 行 |
改 正 案 |
||
|
|
税率 |
|
税率 |
|
1,000万円以下の金額 |
10% |
同 左 |
|
|
3,000万円 〃 |
15% |
〃 |
|
|
5,000万円 〃 |
20% |
〃 |
|
|
1億円 〃 |
30% |
〃 |
|
|
3億円 〃 |
40% |
2億円以下の金額 |
40% |
|
― |
|
3億円 〃 |
45% |
|
3億円超の金額 |
50% |
6億円 〃 |
50% |
|
― |
|
6億円超の金額 |
55% |
未成年者控除及び障害者控除を引き上げ
イ 未成年者控除
|
現 行 |
改 正 案 |
|
20歳までの1年につき6万円 |
20歳までの1年につき10万円 |
ロ 障害者控除
|
現 行 |
改 正 案 |
|
85歳までの1年につき6万円 |
85歳までの1年につき10万円 |
平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用
イ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
|
現 行 |
改 正 案 |
||
|
|
税率 |
|
税率 |
|
200万円以下の金額 |
10% |
同 左 |
|
|
300万円 〃 |
15% |
400万円以下の金額 |
15% |
|
400万円 〃 |
20% |
600万円 〃 |
20% |
|
600万円 〃 |
30% |
1,000万円 〃 |
30% |
|
1,000万円 〃 |
40% |
1,500万円 〃 |
40% |
|
― |
|
3,000万円 〃 |
45% |
|
1,000万円超の金額 |
50% |
4,500万円 〃 |
50% |
|
― |
|
4,500万円超の金額 |
55% |
ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
|
現 行 |
改 正 案 |
||
|
|
税率 |
|
税率 |
|
200万円以下の金額 |
10% |
同 左 |
|
|
300万円 〃 |
15% |
〃 |
|
|
400万円 〃 |
20% |
〃 |
|
|
600万円 〃 |
30% |
〃 |
|
|
1,000万円 〃 |
40% |
〃 |
|
|
― |
|
1,500万円以下の金額 |
45% |
|
1,000万円超の金額 |
50% |
3,000万円 〃 |
50% |
|
― |
|
3,000万円超の金額 |
55% |
相続時精算課税制度の適用要件の見直し
イ 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行
推定相続人のみ)を追加
ロ 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行 65歳以上)に引き下げる
平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用
ついては、一定の要件の下、 利子税に代える等の措置を講じる
平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用
[納税環境整備]
税務調査手続
税務調査の事前通知
イ 全体構成
原則として、税務調査を行う場合には、あらかじめ事前通知を行う。
ただし、調査の相手方となる納税者等に関する情報、その納税者等が営む
事業内容に関する情報、 その他税務当局の保有する情報に鑑み、
税務署長・
次に掲げるおそれが
(イ) 正確な事実の把握を困難にするおそれ
(ロ) 違法若しくは不当な行為を容易にし、又はその発見を困難にするおそれ
(ハ) その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
また、上記の例外事由の具体例を通達に記載する。
(注)税務調査とは、所得税、法人税等の各税の課税のための調査又は法定監査を云う。
ロ 通知の対象者、内容、方法等
(イ) 対象者
事前通知の対象者は、納税者本人、調書提出者及びその代理人
(税理士登録を行った弁護士及び公認会計士を含む)、及び反面先
(ロ) 内容
通知内容は、次のとおり
(a) 調査の開始日時・場所
(b) 調査の目的(例:○年分の所得税の申告内容の確認等)
(c) 調査対象税目、課税期間
(d) 調査の対象となる帳簿書類その他の物件(例:所得税法△△条に規定する帳簿書類)
(e) その他必要事項
調査の開始日時・場所の変更の申出に関する事項(合理的な理由を付して
日時・場所の再設定を求めることができる
◎調査状況に応じ、通知内容以外について非違が疑われる場合には、その通知内容以外の
事項についても調査対象となりうること
◎その他
調査の相手方の氏名及び住所(法人については、名称及び所在地)
担当者の氏名及び所属
(ハ) 方法
(a) 原則として、文書で事前に行う
反面調査については、反面先には、調査対象者(納税者)の名称及び確認
通知しない また、調査対象者本人には通知しない
(b) ただし、調査の相手方の同意がある場合は、例外的に実地の調査当日に
することができる
(c) 事前通知を行わない例外事由に該当する場合は、調査着手後、終了時までに上記の
通知事項(日時・場所の記載を除きます。)を記載した文書を交付する
(ニ) 対象となる調査
対象となる調査は、実地の調査(納税者の事業所、事務所等に臨場してする調査)とする
調査終了時の手続
イ 更正・決定等すべきと認められる場合
(イ) 課税庁の職員は、当該納税者に対し、
(a) 調査結果(非違の内容、金額、理由)、及び
(b)「修正申告又は期限後申告を行った場合には不服申立てができないこと」
(ロ) 上記(a)及び(b)を簡潔に記載した税務署長等名の文書(A)を交付する
(ハ) 修正申告又は期限後申告の勧奨を行うことができる
(ニ) 納税者から修正申告書又は期限後申告書の提出があった場合には、調査が
旨の通知書(B)を交付
(ホ) 更正・決定等をするときは、調査が終了した旨の通知書(B)を交付
(ヘ) 当該納税者に代理人がいる場合、上記(イ)から(ホ)は当該代理人に行えば足りる
(ト) なお、実地の調査以外の調査の場合は、上記文書(A)及び通知書(B)を納税者からの
請求に応じて交付
ロ 更正・決定等すべきと認められない場合
実地の調査終了後、更正・決定等すべきと認められない納税者に対しては、
更正・決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書(B)を
課税庁の職員は、上記の終了通知書(B)が交付された後においても、調査に
ついて必要があるときは、再調査ができる
関連事項の明確化
イ 納税者等から提出された物件の預かり・返還等に関する規定を設ける
ロ 事前通知の内容に「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」を明示する
課税庁が現行の「質問」「検査」に加え、調査の相手方に対し、帳簿書類その他の物件
(その写しを含む)の「提示」「提出」を求めることができる
ハ 法人税の取引先等に対する調査の対象について、「帳簿書類以外の物件」を追加
平成24年1月1日以後にて開始する調査及び反面調査について適用
平成22年度税制改正要約 平成21年度税制改正要約
平成20年度税制改正要約 平成19年度税制改正要約