株式会社企業実務アシスト
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税法上の役員
1. 取締役、監査役、理事、監事、清算人
2. 使用人ではないが、その法人の経営に従事しているとみなされる者
3. 使用人中、同族会社の判定の基礎になった株主グループに属している者
4. その所属する株主グループの持株割合が10%を超えていること
5. 使用人とその配偶者の持株割合が5%を超えていること
1. 使用人としての職務、地位(取締役部長、支店長、支配人、工場長)を併せ持つ者
2. 肩書きが通称、自称(専務、常務)で形式的な者で常時使用人の職務に従事している者
3. 取締役経理担当としている場合は、役員として部門業務を監督しているとして兼務役員不可
役員報酬
1. 総会又は取締役会(定款の規定に基づく)において、報酬の年間支給総額及び各役員の
月額給与支給額を決議する必要がある、議事録を作成保管する
損金算入役員給与
●定期同額給与
1. 同一事業年度内各支給時期、支給額が同額の場合
2. 決算月末から3ヶ月以内に総会決議で改定された場合
(但し期首月への遡り支給や差額一括支給は不可)
3. 職制上の地位の変動、職務内容に重大な変更があった場合
(期中に新任取締役の選任は合理的な理由が必要、利益操作ではない証明)
4. 経営上著しい悪化があった場合
(単に売上減少等では認められない)
5. 企業不祥事等の責任を取って給与一部辞退(カット)の場合は辞退額については課税されない
が、その額を雑収入に計上する
●事前確定届出給与
1. 所定の時期(通常使用人の支給時期に同じ)に確定額を支払う決議がなされ職務執行開始に
決定し、決議後1ヶ月以内に税務署に届出書を提出する
(届出どおりの支給がなされず、支給額を増減させた場合は損金不算入)
●利益連動給与 同族会社は不適用
過大報酬
1. 勤務の事実が認められない役員に対する給与は過大報酬として損金不算入
2 . 役員の職務内容、法人の利益及び使用人に対する支給状況、同規模同業種の役員給与との
比較をしその役員の職務の対価として不相当に高額と認められる場合は、その高額な部分
は損金不算入
3. 定款の規定又は会社機関の決議による金額を超える部分は損金不算入
4. 使用人兼務役員に対する報酬のうち、使用人としての給与部分を除く旨の決議が必要
旅費、宿泊費
1 .会社の業務遂行上必要と認められる金額に限り、損金処理出来るが、支給規定外の部分は
役員給与(但し旅費規程が同規模業種と比較して合理的な内容でなければならない)
海外渡航費
1. 海外出張旅費規定を合理的内容で準備する、運賃、宿泊費、滞在費、支度金等を損金処理
<取引先との商談、契約等の締結><工場、研究所、商業施設の視察等の見学、研修>
<展示会、見本市等の視察>
2. 観光目的部分団体のツアー旅行等及び同伴者に係る費用は役員給与課税のうえ損金不算入
(但し国際会議への出席のため、配偶者を同伴する場合は損金処理)
金銭の貸付
1.金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合には、経済的利益を与えると
になるので通常の利息額との差額は役員給与としての取扱いとなる
2.銀行から借り入れたものを、役員に貸し付けた場合は、その借入金の利率を適用
3.役員の資産取得のための貸付の場合は、公定歩合の利率
4.使用人への貸付が公定歩合を適用されている場合は、年10%にする
住宅の貸付
●会社所有物件
1.床面積が132㎡(木造99㎡)を超える住宅の負担賃料
(家屋の固定資産税課税標準額×12%(10%)+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12
2.上記以外の小規模住宅
(家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×床面積/3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×
0.22%)×1/12)
●借り上げ物件
1.会社が家主に支払う家賃の50%以上を負担
会社への土地の貸付
適正額の権利金及び地代についての課税関係
1.収受した権利金が更地価格の1/2以上の場合は譲渡所得、1/2に見満たない場合は不動産
所得として課税される
2.会社は借地権の取得価格として資産計上するが、償却は出来ない
3.権利金の収受がなくとも適正な地代の授受があれば、権利金認定課税はされない
4.権利金も地代も収受しない場合は、会社に権利金認定課税がなされる
資産の譲渡又は買入れ
1.譲渡は帳簿価格ではなく時価で評価されるので、帳簿価格との差額が役員賞与として取扱わ
れる
2.買入れは時価より高い評価額で買入れた場合、買入れ価格との差額が役員賞与として取扱わ
れる
渡切交際費
1.会社が毎月一定額を概算交際費として支給している場合は役員賞与として取扱われる
会議後の会食費用
1.社内の会議室等で会議終了後引き続き会食する程度は会議費として損金処理されるが、
場所を移動しての会食は交際費となる
ゴルフのレジャークラブの入会金
1.法人名義の会員権であり、業務遂行上必要と認められる場合は資産計上出来る、脱退に際し
返還されない場合は繰延資産として償却する
2.年会費や利用料は入会金が資産計上されていれば、接待交際費又は福利厚生費として計上
◎特殊同族会社における業務主宰役員給与の損金不参入の
制度は平成22年4月1日以降終了事業年度より廃止されました。
但し個人事業主との課税不均衡の是正と称して新たな措置が講じられるようです
◎役員報酬損金不参入の制度
平成19年4月以降開始事業年度から基準所得引き上げ
19年度税制改正大綱によりますと創設されたばかりの役員給与損金不算入
の制度が見直されました。
基準所得金額が800万円から1600万円に引き上げられます。
この手続き制度の複雑さはそのまま残ります。
○平成18年4月以降開始事業年度からの役員給与支給上の注意
ご承知のように役員給与の税務上の取扱がこれまで以上に厳格になって来ました。
これまでは役員給与は決算に伴う株主総会での決議に基づき決定した給与は期首月
にまで遡って適用することが出来ていましたが、総会決議の月以降からの適用に
しなければならなくなりました。
(3月決算会社が19年5月決議した場合は、19年5月~20年4月に適用)
又、期中に役員給与(現在の税務上名称:定期同額給与)の増額をすると利益調整と
みなされて、増額部分については損金不算入とされ、役員賞与(現在の税務上名称:
事前確定届出給与)としての取扱とされるのは、従来どおりです。
さらに、これまでは売上減少等により役員給与を期中に減額することは容認されて
いましたが、今年度より債務超過になり経営が立ち行かなくなったと云う現実が
ない限り、減額した給与をベースとして減額前の給与との差額を損金不算入と
されることになりました。
<例>3月決算会社
5月末の株主総会で社長給与を100万円と決議し5月度から適用とした。
ところが今期は売上が前年比50%にまで落ち込んだので、10月から60万円に減額
することにした。
これを税務当局は減額した60万円が本来の定期給与とみなし、100万円を増額分と
判定します。
従って差額40万円×5か月(5月~9月)=200万円が損金不算入とされます。
これは大変厳しいですね。どうしてこうも立て続けに小規模企業へ課税強化を
するのでしょうか・・・・・・・・
このほかも勤務実態のない役員を厳密に洗い出し、支給額の相当部分又は全額を
損金不算入にし始めていますので、出勤の事実や執務記録を残す必要があります。
◎新会社法が平成18年5月から施行
これまでの強行法規が撤廃され、定款である程度自由に会社のあり方を決めら
れることになりました。
自由になるので、他人に頼らず何もかも一人だけでであっても会社を設立運営
出来ますし、資本金がいくらであろうと構いません、堂々と株式会社を名乗れます。
但し、世間・取引先は甘くありません、一人会社で経営のチェック機能が働かない、
本当に信用できるのだろうか、少ない資本金では体力がなさ過ぎる不安だとして、
取引を制限したり、融資をしり込みしたりされたりする要素は大きくあります。
それらを回避するため「会計参与」を選任したり「会計監査人」を設けて信用、安心
を前面に出す仕組みも設計することも出来るようにもなりました。
ポイントを大別すると以下のようになります。<詳細確認は行政当局又は専門資格者に要照会>
(合資会社、合名会社及び大会社関係はここでは省略)
1.株式会社であっても、株主、取締役1名(同一人)であっても設立可能
(株式譲渡制限会社に限る、この場合は取締役会も設置不要)
2.原則として有限会社はなくなり、株式会社に一本化される。
(但し有限会社を名乗ることも可能)
3.最低資本金制度の撤廃
4.取締役・監査役の任期は最大10年に設定可能
5.取締役会を書面持ち回り決議可能
6..類似商号規制を撤廃(登記簿謄本の目的欄の記載も緩和)
(但し世間に認知された有名企業店名を模することは不可)
少しばかりややこしい役員等の機関設計の基準
(大会社と譲渡制限のない会社及び委員会設置等会社はここでは省略)
*新役員「会計参与」 公認会計士又は税理士資格者のみ就任可、
株主代表訴訟の対象となる
1.取締役会を設置する場合には、監査役又は会計参与を置く
2.会計監査人を置く場合には監査役を置く
3.組合せ方式
①取締役1名 ②取締役1名+監査役1名
③取締役1名+監査役1名+会計監査人
④取締役会+会計参与 ⑤取締役会+監査役
⑥取締役会+監査役会 ⑦取締役会+監査役+会計監査人
⑧取締役会+監査役会+会計監査人
◎新会社法による登記申請について
ここでは、詳細を記述すると結局どうするのかわからなくなりますので、
経緯、解説等は省略し、小規模企業に関連する事項のみ提示します。
確認会社に関しては省略します。<詳細確認は行政当局又は専門資格者に要照会>
1.会社法施行による登記申請は原則として不要で、登記官が職権で処理します。
2.既存株式会社が役員の任期を10年にする場合は、登記手続はなし、但し
登記所が定款の変更を知る機会がないので、実務的には次回の役員変更
登記の際に定款変更の議事録を作成添付することになります。
3.上記の会社が役員の員数を減らす場合も、上記の登記申請時に定款変更の
議事録に追加して申請書に添付することになります。但しすぐに員数変更や
役員を交代させる場合には役員変更登記申請を施行日以降実施します。
4.有限会社は施行日に自動的に株式会社として存続することになります。但し
「特例有限会社」と云う取扱いとなり。商号中に「有限会社」の文字を含ま
なければなりません。
5.「特例有限会社」を通常の株式会社に移行させるには、定款変更による商号
変更の決議をし、特例有限会社の解散の登記(登録免許税3万円)と株式会社
の設立の登記(登録免許税3万円)をしなければなりません。合計6万円必要
お問い合わせは
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